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第178回定例会 2013.2.23(土) 藤沢市市民活動推進センター 参加者:4人

経過と予定

1月26日(土)第177回定例会 9:30から市民活動推進センターで
2月23日(土)第178回定例会 9:30から市民活動推進センターで
3月23日(土)第179回定例会 9:30から市民活動推進センターで
4月27日(土)第180回定例会 and 総会 9:30から市民活動推進センターで
5月25日(土)第181回定例会 9:30から市民活動推進センターで
6月22日(土)第182回定例会 9:30から市民活動推進センターで

2012年度の会報

発行月と担当者は次の通りです。

6月:山崎・増田 9月:小坂・兵藤 12月:十時・佐々木 3月:池田

2012年度の会員手続きが始まっています。
6月の会報からは新年度の手続きをした方に会報を送ります。
会員更新の手続きは、従来どおり、年間3000円の会費納入のみです。

湘南より、教育提言を

_/_/いま神奈川県では_/_/

 県立高校と市町村立小中学校の児童生徒の自宅へ教育委員会から、体罰に関する調査書が郵送されている。教育委員会の指導課が休日返上で発送作業に追われているという。学校に頼ると事実が歪曲されることを知事が恐れての措置だろう。体罰教師の報告は「この1年間で」という限定的なものだそうだ。過去にさかのぼれば、現役の管理職や退職したひとたちも大量に対象になるというのに。発送している指導課の主事たちも含まれるかもしれない。
 名前を挙げられた教員は、その後、どうなるのだろうか?

_/_/大津市いじめ問題の第三者調査委員会が、報告書を大津市議会に提出_/_/

 詳細な聞き取りと検討内容が記されている。
 しかし大津市議会は一部しか内容を公開していない。

 日本共産党滋賀県委員会が提出された報告書をインターネットで全文公開している。
 しかし公開文書には黒塗り部分がある。「大津市が第三者調査委員会規則にそって「公表に際しては、プライバシーに配慮することとなっているため、その部分を保護した」ためで、「ご本人様の同意が頂けた場合は、改めて、その部分を開示した資料の提供を考えております」としています。」だそうだ。

報告書は120ページを越える膨大な文章なので、目次のみを紹介する。

目次
市長への要請
はじめに
活動の経緯

第1部 自死に至るまでの事実

第1章 事実経緯
 1節 背景となる事実
  1 本件中学校
  2 当事者グループ
 2節 Aに対する行為について
  1 9月上旬
  2 9月中旬
  3 文化祭(9月28日開催)前
  4 文化祭当日(9月28日)
  5 体育大会当日(9月29日)
  6 9月下旬(文化祭・体育大会の前後も含めて)から10月上旬
  7 10月3日.10月4日
  8 10月3日から10月5日頃
  9 10月5日
  10 10月6日
  11 10月6日か10月7日の中間試験の時
  12 10月7日
  13 10月8日
  14 10月9日
  15 10月10円
  16 10月11日
  17 その他
 3節 個別事項についての検討
  1 自殺の練習と葬式ごっこ
  2 万引きと金品の強要
  3 自死前日(10月10日)夜のAからCに電話があったか否かについて
  4 10月11日の朝のC.Dの行為について
 4節 Aに家庭問題(特に虐待)があったのか
  1 学校及び市教育委員会が指摘した家庭問題
  2 調査によって明らかになった家庭の状況
  3 市政育委員会が作成した「家庭内の状況に関わる聴き取り状況」
  4 虐待行為の有無について
  5 その他の家庭問題について
第2章 事実の考察
 1節 本委員会のいじめの定義
 2節 いじめの認定
  1 認定の要件
  2 具体的当てはめ
 3節 自死の原因の考察
  1 本委員会の視点
  2 具体的考察
  3 他要因の考察
  4 結論
 4節 本事案のいじめの特徴について
  1 「仲良しグループ」から「いじめグループ」への変化
  2 その他の特徴と課題について
 5節 学校.市教育委員会のいじめ認定への考察
  1 はじめに
  2 事実経過と考察
  3 まとめ
第3章 問題点
 1節 いじめへの学校の気づき
  1 はじめに
  2 学校側が得た情報
  3 学校側の認識及び認識の可能性
 2節 問題点の指摘
  1 教員によるいじめ認知の遅れ
  2 実現しなかった教員間における情報の共有化
  3 情報の共有化の基礎としてのチームワークの不足(教員間の風通しの悪さ)
  4 生かせなかった副担任制度
  5 学級運営上の問題点
  6 いじめ対応と学校・教員の評価
  7 いじめ防止教育(道徳教育)の限界
  8 校長等の管理職の役割
  9 大規模校が孕む問題点
  10 実現しなかった教員と保縄者との情報共有
  11 教員の多忙
  12 講師身分の固定化
  13 まとめ

第2部 事後対応

第1章 事実経過
 1節 学校の対応について
 2節 市教育委員会の対応について
第2章 問題点
 1節 学校の事後対応の問題点
  1 事実究明の不徹底
  2 教員間の教訓の共有化の不存在
 2節 市教育委員会の事後対応の問題点
  1 平時における危機管理体制整備の欠如
  2 市教育委員会の主体性、指導力の無さ
  3 学校任せの事実解明(いじめの有無.自死との関係)
  4 市教育委員会から県教育委員会.県教育委員会から文部科学省への報告の遅れ及び内容の杜撰さ
  5 市教育委員会の委員の問題
 3節 事件当事者としての学校・市教育委員会共通の問題点
  1 初期対応の拙さ
  2 事実調査より法的対応を意識した対応を取ったこと
  3 調査の打ち切りが早いこと
  4 事故への対応に主体性がないこと
  5 自死の原因を家庭問題へ逃げたこと-組織防衛に走ったこと
  6 学校、市教育委員会が自らの手で事実関係の解明をし、それを生徒、保護者に返すという意誠に欠けていること
  7 地域関係者との連携の不備
  8 調査の透明性を確保する必要性
  9 報道に対する対応のまずさ
  10 課題としての遺族への対応
第3章 その他の問題点
  1 マスコミの倫理
  2 思春期の子どもの心性
  3 専門家の役割
  4 文部科学省のいじめに関するデータの不十分一埋もれてしまった「いじめ」
  5 過去における検証の不十分
  6 保護者会(PTA)の自主性の欠如
  7 本委員会のあり方に関する問題点

第3部 提言
はじめに
第1章 教員への提言
  1 教員とは何か
  2 教員の感性
  3 いじめ認識、研修
  4 チームワーク
第2章 学校への提言
  1 学校とは何か
  2 仕事の「選択と集中」による教員の多忙の改善
  3 教育相談
  4 生徒の学校参加
  5 地域の学校参加
  6 いじめをおこさないヒドゥンカリキュラム(学校の理念・伝統・文化)を!
  7 事態沈静化の重視
  8 いじめ加害者への対応
  9 スクールカウンセラーのあり方
  10 学校のあり方
第3章 教育委員会への提言
  1 教育委員会のあり方
  2 教員政策の問題点-市や県の問題
  3 学校規模の適正化
  4 教員の多忙の解消
  5 全教員研修
第4章 スク」ルカウンセラーの運用の在り方
第5章 危機対応
  1 学校の危機対応
  2 教育委員会の危機対応
  3 学校、教育委員会共通の危機対応
  4 当事者へのケア
第6章 将来に向けての課題
  1 学校内外に生徒がシグナルを発しやすい法制度の構築
  2 いじめと司法
  3 事後の事実解明一第三者委員会の在り方

本件中学校の保護者の皆さんへ
生徒の皆さんへ
最後に-成果と限界
委員・調査員名簿
資料

……
A4判で121ページもある調査報告書だ。
目次タイトルだけを見ても、内容が多岐にわたり詳細なことがわかる。


新しい湘南憧学校


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