第164回定例会 2011.11.26(土) 藤沢市市民活動推進センター 参加者:5人
経過と予定
10月22日(土)第163回定例会 9:30から市民活動推進センターで
11月26日(土)第164回定例会 9:30から市民活動推進センターで
12月17日(土)第165回定例会 9:30から市民活動推進センターで
1月28日(土)第166回定例会 9:30から市民活動推進センターで
2月25日(土)第167回定例会 9:30から市民活動推進センターで
3月24日(土)第168回定例会 9:30から市民活動推進センターで
2011年度の会報
発行月と担当者は次の通りです。
6月:山崎・増田 9月:小坂・兵藤 12月:十時 3月:池田・佐々木
2011年度の会員手続きが始まっています。
6月の会報からは新年度の手続きをした方に会報を送ります。
会員更新の手続きは、従来どおり、年間3000円の会費納入のみです。
湘南より、教育提言を
大阪府教育基本条例(案)の法的問題点
http://o-bengosi-hp.web.infoseek.co.jp/kyoikujorei3.html
自由法曹団
★ 条例によって知事の権限を自由に定めてよい
⇒地方教育行政法25条の解釈の誤り
地方教育行政法25条は、知事が条例に基づいて教育に関する事務を執行できると定めていますが、知事の権限を自由に拡大できる訳ではありません。 条例で定めることのできる範囲は、同法24条・24条の2の範囲内だけです。
★ 知事の権限を法律の範囲を超えて拡大している
⇒地方教育行政法24条、24条の2に違反
教育に関する知事の職務権限は、地方教育行政法24条、24条の2が定める7項目に限定されています。政治家が教育に介入すること(教育の政治利用)を避けるためです。
★ 教育委員会の権限を実質的に縮小している
⇒地方教育行政法23条に違反
地方教育行政法は、教育委員会の権限として19項目を定めています。これを教育委員会から知事へ移管することはできません。
★ 知事が教育委員を罷免できると定める
⇒地方教育行政法7条1項に抵触
知事が教育委員を罷免できるのは、@心身の故障、A委員に適しないほどの非行、の場合に限られています。これに相当しない理由で教育委員を罷免することはできません。
★ 学校協議会を、教育委員会ではなく校長が設置
⇒地方教育行政法47条の5の趣旨に抵触
現行法上、「学校運営協議会」は教育委員会が設置を決めるものであり、その運営に問題があるときは教育委員会が設置を取消します。ところが条例案は、校長が「学校協議会」を設置すると定めており、適正な運営がなされる保障はありません。
★ 校長が教員の任用に関与する
⇒教育公務員特例法11条に違反
現行法上、教員の任命は選考試験を行ったうえ教育委員会が任命すると定められています。ところが条例案では、校長の意見が教員の任用において尊重されなければならないと定めています。各学校ごとの人気や情実に左右されるバラバラの就職活動が行 われてしまう、公平な人材登用ができなくなります。
★ 教員の勤務評価を校長が行い、学校協議会も人事評価について協議する
⇒地方教育行政法46条に抵触
現行法上、教員の勤務評定は校長ではなく教育委員会が行うものと定められています。
★ 分限処分にあたっての適正手続違反
⇒教育公務員特例法25条の2に違反
現行法は、指導力不足教員に対する分限処分を「免職」に限定していません。また、分限処分にあたっては教育学等の専門家および保護者の意見を聞かなければならないと定めています。本条例案は、こうした現行法規に反しています。
★ 政治家である知事による「不当な支配」を可能にしている
★ 政治家である知事が「教育目標」を設定して、これを法的効力ある「規則」とする
⇒教育基本法16条に違反
現行の教育基本法が禁止しているのは、直接的な「政治教育」だけではありません。幅広く、政治家や政党などによる教育への介入(=不当な支配)が禁止されています。府知事が教育目標を定めるなどの条例案は、この現行法規に違反しています。
上記のように反対を表明している個人・団体
佐藤学、小森陽一(東京大学教授)
市川昭午(元中央教育審議会委員)
竹下景子(女優)
尾木直樹(教育評論家)
浅田次郎、阿刀田高(作家)
内田樹(神戸女学院大学名誉教授)
梅原猛(哲学者)
永六輔(エッセイスト)
妹尾河童(舞台美術家・エッセイスト)
高村薫(作家)
山田洋次(映画監督)
杉良太郎(俳優)
小山内美江子(脚本家)
日本ペンクラブ
市民社会フォーラム
学校体育研究同志会
大阪府教育委員会の5人の教育委員
……ほか多数
新しい湘南憧学校
NPO法人 湘南に新しい公立学校を創り出す会
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